認知症患者の鉄道事故
こんばんは、haruです。
認知症患者の鉄道事故をめぐる裁判で、最高裁は、「家族に監督義務があるかどうかは、生活の状況などを総合的に考慮すべきだ」とし、今回のケースについては、監督義務はなかったとして、家族の賠償責任を認めない判決を言い渡しました。
今回は認知症患者でしたが、うちも人ごとではないなと思っています。
千代さんは、車の運転免許を持っています。症状が落ち着いている時は、薬の副作用からくる振戦があるため、運転することはありません。本人も、「手が震えるから怖くて運転出来ない。」と言います。
しかし、具合が悪くなると活動的になります。見た目はイキイキとしているので、「元気になって良かった。」と、家族も勘違いします。そんな時、運転してどこへでも行っちゃうんですよね。お金遣いが荒くなるため、色んなものを買いに出かけてしまいます。
鍵を没収しましたが、スペアキーを隠し持っていて、それで行っちゃう。しかも、ハイになってるため、スピード違反で捕まるくらい飛ばします。
今回の判決で、裁判長は、認知症や精神的な障害がある人の家族などが負う監督義務について、「同居しているかどうかや介護の実態、それに財産の管理などの日常的な関わりがどの程度かといった生活状況などを総合的に考慮すべきだ」との判断でした。
認知症も精神疾患も、それぞれに症状も違いますし、支える家族だってそれぞれ違います。今、家族が出来ることを、きちんとしておくことが大事なのでしょう。
だけど、難しいこともたくさんです。例えば車の免許。統合失調症は更新時に申告しなければならなくなったため、診断書を提出しました。認知症の診断書も合わせて。それでも更新出来ちゃうんですからね。
主治医も、「私はバイクの免許しかありませんからよくわからないので、家族で相談して決めて下さい。」って感じで、「運転しちゃいけない。」とは言いません。
家族だって、拘束しておくわけにもいきませんし、24時間監視出来るわけもなく・・・。
でもね、民法にはあるんです。法的な責任を問えない人が他人に損害を与えた場合、監督する立場の人が代わりに賠償責任を負うという規定が。
自分の子供が被害者だったらと考えてみると、「そりゃ当たり前でしょ。」って思いますし、きちんとしなければ。